これまで、在宅の要介護(要支援)認定を受けた被保険者が「腰掛便座」や「入浴補助用具」などの福祉用具を購入したときに支給される福祉用具購入費について、福祉用具の販売事業者などには制限がありませんでした。
しかし、今回の改正で
都道府県知事が販売事業者を事前に指定する制度が導入されました。
購入日が平成18年4月1日以降の福祉用具については、指定された販売事業者からの購入に限り、福祉用具購入費を支給します。
【制度の概要】
(1)福祉用具購入費の支給限度基準額・・・一律10万円(年額)
(2)介護保険で給付される金額(保険給付率90/100)・・・9万円(上限)
(3)給付金の受け取り方法・・・いったん利用者は購入した福祉用具の全額を支払い、後で申請により保険給付分(対象金額の9割分)が神戸市から利用者へ口座振込み(郵便局以外)により支払われます(償還払い)。
(4)支給金額の管理期間・・・毎年4月1日〜翌年3月31日の1年間
(5)対象となる福祉用具の種類(種目)・・・下表《同一種目の購入は原則1回》
| 福 祉 用 具 の 種 目 |
| 1 |
腰 掛 便 座 |
| 2 |
特 殊 尿 器 |
| 3 |
入浴補助用具
(入浴に際して座位を保持し、浴槽への出入りなどを補助する目的とする用具) |
入浴用いす |
| 浴槽用手すり |
| 浴槽内いす |
| 入浴台 |
| 浴室内すのこ |
| 浴槽内すのこ |
| 4 |
簡 易 浴 槽 |
| 5 |
移動用リフトのつり具の部分 |
福祉用具販売事業者の指定に関するお問い合わせ
兵庫県神戸県民局 健康福祉第1課 TEL:078-361-8627
兵庫県神戸県民局 健康福祉第2課 TEL:078-361-8586