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介護保険制度について

はじめに

介護保険制度についてのお知らせ
要介護(要支援)認定を受けた被保険者が利用できる福祉用具購入と
住宅改修に関するお知らせです。
なお、神戸市の介護保険制度におけるお知らせですので、
他の市区町の方は最寄りの市役所へご確認下さい。

1.福祉用具購入費について

これまで、在宅の要介護(要支援)認定を受けた被保険者が「腰掛便座」や「入浴補助用具」などの福祉用具を購入したときに支給される福祉用具購入費について、福祉用具の販売事業者などには制限がありませんでした。
しかし、今回の改正で都道府県知事が販売事業者を事前に指定する制度が導入されました。
購入日が平成18年4月1日以降の福祉用具については、指定された販売事業者からの購入に限り、福祉用具購入費を支給します。


【制度の概要】
(1)福祉用具購入費の支給限度基準額・・・一律10万円(年額)
(2)介護保険で給付される金額(保険給付率90/100)・・・9万円(上限)
(3)給付金の受け取り方法・・・いったん利用者は購入した福祉用具の全額を支払い、後で申請により保険給付分(対象金額の9割分)が神戸市から利用者へ口座振込み(郵便局以外)により支払われます(償還払い)。
(4)支給金額の管理期間・・・毎年4月1日〜翌年3月31日の1年間
(5)対象となる福祉用具の種類(種目)・・・下表《同一種目の購入は原則1回》

福 祉 用 具 の 種 目
1 腰 掛 便 座
2 特 殊 尿 器
3 入浴補助用具

(入浴に際して座位を保持し、浴槽への出入りなどを補助する目的とする用具)
入浴用いす
浴槽用手すり
浴槽内いす
入浴台
浴室内すのこ
浴槽内すのこ
4 簡 易 浴 槽
5 移動用リフトのつり具の部分


福祉用具販売事業者の指定に関するお問い合わせ
兵庫県神戸県民局 健康福祉第1課 TEL:078-361-8627
兵庫県神戸県民局 健康福祉第2課 TEL:078-361-8586

2.住宅改修費について

これまで、在宅の要介護(要支援)認定を受けた被保険者が「手すりの取付け」や「段差解消」などの住宅改修を行ったときに支給される住宅改修費のうち「償還払い申請」は、事後(工事完了後)の申請により支給していました。
しかし、今回の改正で工事着工日が平成18年4月1日以降の住宅改修は、受領委任払い・償還払いにかかわらず、工事着工前に「事前の申請」が必要になります。

【制度の概要】
(1)住宅改修費の支給限度額・・・20万円(ただし、転居などによる例外あり)
(2)介護保険で給付される金額(保険給付率90/100)・・・18万円(上限)
(3)住宅改修費の対象となる工事種別(新築・増改築は対象外)

対 象 と な る 工 事 種 別
1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸などへの扉の取替え
5 洋式便器などへの便器の取替え
6 上記1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


(4)給付金の受領方法
1.償還払い
 いったん利用者は工事費用の金額を支払い、後で保険給付分(対象工事の9割分)が神戸市から利用者へ口座振込み(郵便局外)により支払われます。

2.受領委任払い
 利用者は自己負担1割分を支払い、保険給付分(対象工事の9割分)は利用者から委任を受けた工事業者に神戸市から直後、口座振込み(郵便局外)により支払われます。

※上記の改正内容については平成18年2月17日現在の国の情報によるものですので今後変更になる可能性があります。

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